「つかいみちを選べる募金」とは?
福祉活動を行う参加団体が、課題解決に向けた事業活動を行うための財源を確保することを目的として、共同募金会と協働して募金活動を実施します。
寄付者は、応援したい団体を選び寄付をします。寄せられた寄付金に所定の割合を加算した金額が次年度事業費として助成されます。
※「つかいみちを選べる募金」募集チラシ・助成事業取扱要領pdf参照(PDF形式|737KB)
対象団体 | (1)県内に活動拠点を置き、県域又は各市町村域で活動している団体であること。 法人格の有無を問わない。 (2)5名以上で構成され、団体としての活動実績が原則1年以上であること。 (3)団体の会則(定款)、事業計画、予算、決算等が整備されていること。 また、団体名義の金融機関預金口座を開設していること。 (4)企業、政治活動、宗教活動を目的とした団体でないこと。 (5)寄付者からの信頼に十分に応えうる組織体制と活動実績があり、事業内容や成果及び会計情報を公開 できる団体であること。 |
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対象事業 | 公的な制度では解決できない様々な福祉に係る社会課題、地域課題の解決に取り組む事業・活動とする。 |
対象外事業 | ①会員、構成員同士の親睦のみを目的とした交流事業・活動 ②特定の個人的活動又はそれに類する活動 ③他団体又は下部組織への二次助成を目的とした事業 ④行政からの委託事業など公的制度の中で運営されている事業・活動 |
対象外経費 | ①団体の組織運営に関する管理経費、人件費 ②飲食費又はそれに類する経費 |
申込方法 | 申込様式をダウンロードし、必要事項を記入、添付書類と併せ本会へ提出 |
提出期限 | 令和6年9月30日(月)必着 |
募金活動 | 【募金チラシ作成】参加決定後に、募金チラシ兼振込依頼票を作成します 【募金運動期間】令和7年1月1日~3月31日 【助成額の決定】令和7年4月上旬頃、寄せられた寄付金に所定の割合を加算した金額が次年度事業費として 助成されます。 |
事務手数料及び助成額 | 寄付金額の10%を事務手数料(災害等準備金積立金及び寄付金の入金管理及びチラシ印刷費等)とする マッチングギフトとして100万円までの寄付金総額に20%の加算、100万円を超える部分には10%の加算を加え助成する 【例:寄付金総額100万円の場合】 100万円+②(100万円×20%)ー①(100万円×10%)=助成額110万円
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提出先・お問合せ先 | 社会福祉法人 鳥取県共同募金会 |