共同募金と法律

LAW  ABOUT  FUNDRAISING

1951年(昭和26年)に社会福祉事業法(現社会福祉法)が制定され、「共同募金」が法制化されました。
社会福祉法は、社会福祉の基本法であり、共同募金及び共同募金会に関する基本的なことがこの法に次のように規定されています。

社会福祉法(昭和26年法律第45号)-抜粋-

第10章 地域福祉の推進

第3節 共同募金
 
(共同募金)
第112条 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。
 
(共同募金会)
第113条 共同募金を行う事業は、第二条の規定にかかわらず、第一種社会福祉事業とする。
2.共同募金事業を行うことを目的として設立される社会福祉法人を共同募金会と称する。
3.共同募金会以外の者は、共同募金事業を行つてはならない。
4.共同募金会及びその連合会以外の者は、その名称中に、「共同募金会」又はこれと紛らわしい文字を用いてはならない。
 
(共同募金の性格)
第116条 共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎とするものでなければならない。
 
(共同募金の配分)
第117条 共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2.共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
3.共同募金会は、第百十二条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
4.国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。

その他

共同募金会と社会福祉協議会とは、社会福祉法で、地域福祉の推進を図るにあたり緊密な関係にあると規定されています。共同募金会の設立にあたっては、当該共同募金の区域内に、都道府県社会福祉協議会があることを要件としています。
また、共同募金会が配分の計画を立てるにあたっては、あらかじめ都道府県社会福祉協議会の意見を聴くこととされています。

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