税制上の優遇措置

TAX  INCENTIVES

共同募金会は税制優遇措置の対象団体

共同募金会は、国と地方公共団体と同じように、寄付に対する『優遇措置の対象団体』になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。(詳細はこちら

寄付者が個人の場合

共同募金会を通じて寄付を行う場合、寄付金は、所得税(国税)の寄付金控除対象となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄付金税額控除対象にもなります。(詳細はこちら
 

控除の計算式

所得税に係る寄付金控除額

寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円

住民税に係る寄付金税額控除額

{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100

  • ※「寄付金控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
  • ※「寄付金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。

寄付者が法人の場合

共同募金会に対する寄付には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。それが、法人からの寄付金額の全額損金算入です。(詳細はこちら
 

  • ※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。

租税特別措置法施行令に基づく税額控除に係る証明書

(令和4年6月17日 第202200075787号 鳥取県知事通知)
 
税額控除に係る証明書(写).pdf
※有効期間:令和4年6月17日~令和9年6月16日

※共同募金会へ寄付された個人が国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告する場合の入力方法について

個人が共同募金会に寄付をした場合、税制上、個人住民税に関しては「税額控除」、所得税に関しては「所得控除」か「税額控除」(租税特別措置法第41条の18の3関係)のいずれかを選択できます。
平成25年確定申告において国税庁に対して、所得税に関して「寄附金控除」か「税額控除」のいずれかを選択後、個人住民税に関する「税額控除」を受けられる国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」上の操作方法については、次の入力例による対応について、中央共同募金会から連絡を受けたのでお知らせします。
 

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